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「銘柄豚」 ~畜畜BanBan情報提供者利用規約~

社団法人中央畜産会が運営する
銘柄畜産物の情報を知るサイト
‘畜畜BanBan’の情報提供者利用規約の
第3条(銘柄畜産物)第2項に
銘柄化についての規定があります。

・・・引用・・・
 銘柄化とは、つぎの全ての要件を満たすことが必要です。
 (1)国内生産(飼養または加工)であること
 (2)生産者及び飼養品種が明確なもの
 (3)飼養方法・加工方法に基準・特徴をもつもの
 (4)固有の商品名称が市場的に確立されていること
・・・引用終わり・・・

また、情報提供者利用規約別紙5の
畜畜BanBan掲載情報ガイドラインに
次の注意事項が明記されています。

・・・引用・・・
 (1)違法性
  食品の表示に関する各種法律(JAS法・不当表示防止法など)に
  違反しないように次のような表示・表現はしないこと
   ① 実際のものよりも著しく優良であると
      一般消費者に誤認させる表示・表現
   ② 品質を誤認させるような文字、絵、写真などの表現
   ③ 虚偽又は誇大な表示
 (2)趣旨性 =省略=
 (3)正確性
   ・ 曖昧で不明確な表現はしないこと
   ・ 証拠で確認できないことは掲載しないこと
   ・ 内容が誇大にならないように謙虚な表現をすること
 (4)客観性
   ・ 客観的な事実の表示を第一とすること
   ・ 目標やモットーや想いなどの主観も一概に排除されないが、
     主観であることが分かるような表現を用いること
 (5)公正性
   ・ 他の銘柄との公正な競争を害しないこと
 (6)自己責任性 =省略=
 (7)実効性 =省略=
・・・引用終わり・・・

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