「銘柄豚」 ~畜畜BanBan情報提供者利用規約~
社団法人中央畜産会が運営する
銘柄畜産物の情報を知るサイト
‘畜畜BanBan’の情報提供者利用規約の
第3条(銘柄畜産物)第2項に
銘柄化についての規定があります。
・・・引用・・・
銘柄化とは、つぎの全ての要件を満たすことが必要です。
(1)国内生産(飼養または加工)であること
(2)生産者及び飼養品種が明確なもの
(3)飼養方法・加工方法に基準・特徴をもつもの
(4)固有の商品名称が市場的に確立されていること
・・・引用終わり・・・
また、情報提供者利用規約別紙5の
畜畜BanBan掲載情報ガイドラインに
次の注意事項が明記されています。
・・・引用・・・
(1)違法性
食品の表示に関する各種法律(JAS法・不当表示防止法など)に
違反しないように次のような表示・表現はしないこと
① 実際のものよりも著しく優良であると
一般消費者に誤認させる表示・表現
② 品質を誤認させるような文字、絵、写真などの表現
③ 虚偽又は誇大な表示
(2)趣旨性 =省略=
(3)正確性
・ 曖昧で不明確な表現はしないこと
・ 証拠で確認できないことは掲載しないこと
・ 内容が誇大にならないように謙虚な表現をすること
(4)客観性
・ 客観的な事実の表示を第一とすること
・ 目標やモットーや想いなどの主観も一概に排除されないが、
主観であることが分かるような表現を用いること
(5)公正性
・ 他の銘柄との公正な競争を害しないこと
(6)自己責任性 =省略=
(7)実効性 =省略=
・・・引用終わり・・・
銘柄畜産物の情報を知るサイト
‘畜畜BanBan’の情報提供者利用規約の
第3条(銘柄畜産物)第2項に
銘柄化についての規定があります。
・・・引用・・・
銘柄化とは、つぎの全ての要件を満たすことが必要です。
(1)国内生産(飼養または加工)であること
(2)生産者及び飼養品種が明確なもの
(3)飼養方法・加工方法に基準・特徴をもつもの
(4)固有の商品名称が市場的に確立されていること
・・・引用終わり・・・
また、情報提供者利用規約別紙5の
畜畜BanBan掲載情報ガイドラインに
次の注意事項が明記されています。
・・・引用・・・
(1)違法性
食品の表示に関する各種法律(JAS法・不当表示防止法など)に
違反しないように次のような表示・表現はしないこと
① 実際のものよりも著しく優良であると
一般消費者に誤認させる表示・表現
② 品質を誤認させるような文字、絵、写真などの表現
③ 虚偽又は誇大な表示
(2)趣旨性 =省略=
(3)正確性
・ 曖昧で不明確な表現はしないこと
・ 証拠で確認できないことは掲載しないこと
・ 内容が誇大にならないように謙虚な表現をすること
(4)客観性
・ 客観的な事実の表示を第一とすること
・ 目標やモットーや想いなどの主観も一概に排除されないが、
主観であることが分かるような表現を用いること
(5)公正性
・ 他の銘柄との公正な競争を害しないこと
(6)自己責任性 =省略=
(7)実効性 =省略=
・・・引用終わり・・・
2009-06-20 18:05
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