SSブログ

「銘柄豚」と「命名豚」の違い

社団法人中央畜産会による
「産地など表示食肉の生産・出荷などの適正化に関する指針」、
そして「畜畜BanBan」の銘柄畜産物に関する規定から外れる、
内容が伴わない豚肉を「銘柄豚」と呼んではいけないと思います。

内容が乏しい、ただ命名(ネーミング)しただけの豚肉は、
「銘柄豚」とは区別して、
“命名豚”、または“ネーミング豚”と呼んだほうがいいと思います。

また、商標登録されたら即、「銘柄豚」になるわけではないと思います。

 商標登録豚 ≠ 銘柄豚

そして、「銘柄豚」は、
生産者・販売者が決めるものではないと思います。

消費者に認めていただいて初めて「銘柄豚」になると思います。

したがい、「銘柄豚」を築き上げるためには、
長い年月の地道な努力が必要となります。

言い換えると、毎日の一つ一つの積み重ねの結果を
消費者に評価していただいた時に
真の「銘柄豚」になるということだと思います。


        ***********

(この文書は、2007年11月13日に作成した文書
 ~「豚肉:黒豚と銘柄豚」について考える~
 を修正したものです。)

nice!(0) 

nice! 0

nice!の受付は締め切りました
「銘柄豚」 ~地域団体商標制度~|- ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。