「銘柄豚」と「命名豚」の違い
社団法人中央畜産会による
「産地など表示食肉の生産・出荷などの適正化に関する指針」、
そして「畜畜BanBan」の銘柄畜産物に関する規定から外れる、
内容が伴わない豚肉を「銘柄豚」と呼んではいけないと思います。
内容が乏しい、ただ命名(ネーミング)しただけの豚肉は、
「銘柄豚」とは区別して、
“命名豚”、または“ネーミング豚”と呼んだほうがいいと思います。
また、商標登録されたら即、「銘柄豚」になるわけではないと思います。
商標登録豚 ≠ 銘柄豚
そして、「銘柄豚」は、
生産者・販売者が決めるものではないと思います。
消費者に認めていただいて初めて「銘柄豚」になると思います。
したがい、「銘柄豚」を築き上げるためには、
長い年月の地道な努力が必要となります。
言い換えると、毎日の一つ一つの積み重ねの結果を
消費者に評価していただいた時に
真の「銘柄豚」になるということだと思います。
***********
(この文書は、2007年11月13日に作成した文書
~「豚肉:黒豚と銘柄豚」について考える~
を修正したものです。)
「産地など表示食肉の生産・出荷などの適正化に関する指針」、
そして「畜畜BanBan」の銘柄畜産物に関する規定から外れる、
内容が伴わない豚肉を「銘柄豚」と呼んではいけないと思います。
内容が乏しい、ただ命名(ネーミング)しただけの豚肉は、
「銘柄豚」とは区別して、
“命名豚”、または“ネーミング豚”と呼んだほうがいいと思います。
また、商標登録されたら即、「銘柄豚」になるわけではないと思います。
商標登録豚 ≠ 銘柄豚
そして、「銘柄豚」は、
生産者・販売者が決めるものではないと思います。
消費者に認めていただいて初めて「銘柄豚」になると思います。
したがい、「銘柄豚」を築き上げるためには、
長い年月の地道な努力が必要となります。
言い換えると、毎日の一つ一つの積み重ねの結果を
消費者に評価していただいた時に
真の「銘柄豚」になるということだと思います。
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(この文書は、2007年11月13日に作成した文書
~「豚肉:黒豚と銘柄豚」について考える~
を修正したものです。)
2009-06-23 07:02
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