SSブログ

「銘柄豚」 ~銘柄豚の定義~

銘柄豚の定義を直接定める法律はありませんので、
銘柄(ブランド)の命名(ネーミング)は、
命名者が自由にできることになります。

しかし、命名にあたって、
食品の表示を規制する法律等(JAS法、食品衛生法、景品表示法など)を
遵守することは当然のことです。

さらに、法律違反と問われないとしても、
消費者を(優良)誤認させる可能性のある
‘曖昧な’、‘大げさな’、そして‘紛らわしい’表示は
使用しないことが望ましいのは言うまでもありません。

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

nice!の受付は締め切りました

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。